【育休中のお金】収入・保育料・税金どうなる?知らないと損するポイントまとめ

お金・制度

育休に入ると、誰もが一度は思うのが

「収入どうなるの?」
「保育料って払うの?」
「税金とか社会保険は?」

というお金の不安。

私自身、1人目・2人目の育休を経験して感じたのは、
**「知らないだけで不安が何倍にもなる」**ということでした。

この記事では、

  • 育児休業給付金
  • 保育料
  • 住民税
  • 社会保険料
  • 連続育休の注意点

まで、まとめて分かりやすく解説します。

※制度は会社や自治体によって異なるため、最終確認は必ず行ってください。

1. 育休中の収入はどうなる?

育児休業給付金とは?

育休中は会社からの給与ではなく、
雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

対象は、雇用保険に加入していて一定条件を満たす人。

支給額の目安は以下の通りです。

  • 育休開始から180日まで → 賃金の約67%
  • 181日目以降 → 約50%

※上限あり

つまり、手取りがそのまま維持されるわけではないため、
事前に生活費の見直しが必要です。

👉時短復帰すると育休手当は減る?実際に約8万円少なくなった体験談

2. 育休中の社会保険料はどうなる?

ここは大きなメリット。

育休中は、

  • 健康保険料
  • 厚生年金保険料

原則免除されます。

さらに重要なのが、

👉 免除されても将来の年金額は減らない扱いになる

という点。

収入は減るものの、
固定費の負担が軽くなるのはかなり助かるポイントです。

3. 住民税はどうなる?

ここが一番「想定外」になりやすい部分。

住民税は前年の所得に対して課税されます。

そのため、

  • 育休1年目 → 普通に請求が来る
  • 収入は減っているのに支払いは発生

という状態になります。

「え、こんなに払うの?」と驚く人が多いのはここ。

💡対策としては
・育休前から少し貯めておく
・普通徴収(自分で払う)になる可能性も確認

しておくと安心です。

4. 保育料はどう決まる?

保育料も要注意ポイント。

多くの自治体では、
前年の住民税額をもとに決定されます。

つまり、

  • 育休前にフルタイム勤務
  • 前年の所得が高い

場合、

👉 育休中でも保育料が高いままになることがある

ということ。

「収入は減っているのに保育料は高い」というギャップが起きやすいので、
ここも事前に知っておくと気持ち的にかなり違います。

👉保育料が高すぎるときどうする?働く・休むの判断ポイントを解説

👉子ども・子育て支援制度(こども家庭庁)
からも保育料について詳しく確認できます。

404 こども家庭庁
指定されたページまたはファイルは存在しません

5. 連続育休の場合の注意点

年子や1歳半差など、連続で育休を取る場合は要注意。

  • 一度復帰するか
  • そのまま延長するか

によって、

  • 給付金の金額
  • 保育園の継続可否
  • 退園リスク

が変わる可能性があります。

自治体によっては、
「一定期間復帰しないと退園になる」ケースもあるため、
必ず事前確認が必要です。

👉連続育休で退園になる?「半年以上育休で退園」ルールがなくなった話【2025年変更】

6. 育休中のお金で押さえるべき5つ

ここまでの内容をまとめると、

  • 給付金は満額給与ではない
  • 社会保険料は免除される
  • 住民税は普通に請求が来る
  • 保育料は前年収入ベース
  • 自治体ルールは必ず確認

この5つを知っているだけで、
育休中のお金の不安はかなり減ります。

【追加】実際に感じた「見落としがちなポイント」

実際に育休を経験して感じたのは、

👉 「毎月の収支より、年間トータルで考えることが大事」

ということです。

例えば、

  • 住民税は後からまとめてくる
  • ボーナスがなくなる
  • 一時的に出費が増える(出産・育児用品)

など、月単位では見えない負担が出てきます。

そのため、

💡育休前に
・年間でどれくらい減るかざっくり計算
・固定費(保険・サブスクなど)の見直し

をしておくと、かなり安心して過ごせます。

まとめ

育休中のお金は、単純に「収入が減る」だけではありません。

  • 税金
  • 保育料
  • 給付金
  • 社会保険
  • 制度や自治体ルール

これらがすべて絡んできます。

だからこそ、

👉 事前に仕組みを知っておくことが最大の対策

です。

育休は、子どもとしっかり向き合える大切な時間。

お金の不安を少しでも減らして、
安心して過ごせるように準備しておきましょう。

👉詳しくは厚労省のHPでも確認できます

育児休業等給付について

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